■ 食品表示法施行により、食品表示(一括表示)はどのように変わるのですか?

2015年4月1日、食品表示法が施行されました。かまぼこ等の加工食品については、経過措置が5年となっています。 詳しくは食品表示(消費者庁)をご覧ください。
新しい表示法の大きなポイントは以下の3点です。
@ 製造所固有記号
A アレルギー表示
B 原材料と食品添加物の区分の明確化
C 栄養成分表示の義務化


@の製造者固有記号ですが、これまでの製造所固有記号ルールが変更となり、2016年夏から新しいルールに移行します。 一括表示欄のいちばん下に「製造者」「販売者」などの表示責任者の項目がありますが、現行制度では製造所と異なる製造所には、製造所固有記号を使って表示をしてもよかったわけですが、新法では、同一製品を複数工場で製造する場合に限り固有記号を使ってもよいわけですが、それ以外はできないことになりました。
1つの工場で製造している場合は、販売者等の表示に加えて製造所の名前、所在地の情報が必要となります。


Aのアレルギー表示ですが、新基準でアレルゲン(義務表示とされる特定原材料7品目と推奨20品目の合計27品目)の数は変わりませんが、現行制度で定められていた特定加工食品(特定原材料名を含まないがアレルゲンが含まれることが容易に予測できる表記)が廃止されるので、例えば卵白や卵黄であっても(卵を含む)の表示が必要になりますし、生クリーム、ヨーグルトでも(乳製品を含む)の表示が必要になります。
現行制度では、個別表示(原料毎に表示)と一括表示(原材料名欄の最後にアレルギー物質をまとめて記載)のどちらかでよいとされてきましたが、新法では「個別表示」が原則となっています。 このあたり、表記のスペースにより、様々な事例があるので、個別に見ていく必要があります。

Bの原材料と食品添加物の区別についても、これまでは原材料の多いもの順で表示されたあとに、続いて食品添加物が多いもの順で表示されています。このことは変更ないのですが、新ルールでは、原材料と添加物の間に、より分かりやすい区分をつけることが義務づけられました。もっとも目立つように区別できる方法は、「原材料名」欄に新たに「添加物名」欄を設けることになるでしょう。

C栄養表示については、現在も順次表示していただいておりますが、表示が義務化されていきます。義務表示はエネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物、現行のナトリウムから食塩相当量に変更したものの5項目です。ナトリウム塩を添加していない場合は、ナトリウム(食塩相当量)で表示することも可能です。

現行制度の見直しと行った上、新法のもとで、機能性表示食品制度も導入されます