遺伝子組替えやアレルギー表示の仕方を教えてください。

■■遺伝子組替え食品(GMO)の表示■■
次の農産物及びその加工食品が表示の義務となります。
農産物 加工食品 農産物 加工食品
大豆 1.豆腐類及び油揚げ類 とうもろこし 16.コーンスナック菓子
2.凍豆腐、おから及びゆば 17.コーンスターチ
3.納豆 18.ポップコーン
4.豆乳類 19.冷凍トウモロコシ
5.みそ 20.トウモロコシ缶詰及びトウモロコシ瓶詰
6.大豆煮豆 21.コーンフラワーを主な原材料とするもの
7.大豆缶詰及び大豆瓶詰 22.コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く)
8.きな粉 23.調理用のトウモロコシを主な原材料とするもの
9.大豆いり豆 24.16〜23を主な原材料とするもの
10.1〜9を主な原材料とするもの 馬鈴薯 25.ポテトスナック菓子
11.調理用の大豆を主な原材料とするもの 26.乾燥ばれいしょ
12.大豆粉を主な原材料とするもの 27.冷凍ばれいしょ
13.大豆たんぱくを主な原材料とするもの 28.ばれいしょでん粉
14.枝豆を主な原材料とするもの 29.調理用のばれいしょを主な原料とするもの
15.大豆もやしを主な原材料とするもの 30.25〜28を主な原材料とするもの


■■アレルギー表示■■
表示方法は原則として
1.特定原材料の名称 2.代替表記 3.特定加工食品の名称 のいずれかを表示することになります。
食品添加物は「物質名(〜由来)」と表示することとなります。
特定原材料等 代替表記 特定加工食品
玉子、たまご、タマゴ、エッグ、鶏卵、
あひる卵、うずら卵
マヨネーズ、オムレツ、目玉焼き、
かに玉、オムライス、親子丼
乳等省令に基づく種類別を表記する
(例)牛乳、加工乳、乳飲料、発酵乳、
チーズ、バターなど
生クリーム、ヨーグルト、アイスミルク、ラクトアイス、ミルク
小麦 こむぎ、コムギ パン、うどん
そば ソバ 無し
落花生 ピーナッツ 無し
特定原材料に準ずるもの 代替表記 特定加工食品
あわび アワビ 無し
いか イカ するめ、スルメ
いくら イクラ、すじこ、スジコ 無し
えび エビ、海老 無し
オレンジ 無し 無し
かに カニ、蟹 無し
キウイフルーツ キウイ 無し
牛肉 牛、ビーフ、ぎゅうにく、ぎゅう肉、牛にく 無し
くるみ クルミ 無し
さけ 鮭、サケ、サーモン、しゃけ、シャケ 無し
さば 鯖、サバ 無し
大豆 だいず、ダイズ 醤油、味噌、豆腐、油揚げ、厚揚げ、豆腐、納豆
鶏肉 とりにく、とり肉、鳥肉、鶏、鳥 無し
豚肉 ぶたにく、豚にく、ぶた肉、豚、ポーク とんかつ、トンカツ
まつたけ 松茸、マツタケ 無し
もも モモ、桃、ピーチ 無し
やまいも 山芋、ヤマイモ、山いも とろろ、ながいも
りんご りんご、アップル 無し
ゼラチン 無し 無し