微量な特定原材料を含む場合の表示は、どこまで原材料表示として記載する必要があるのでしょうか?

食物アレルギーを誘発する量を考える際には、特定原材料等の抗原(特定タンパク)量ではなく、加工食品中の特定原材料等の総タンパク量に重きをおいて考えられます。
 アレルギー症状を誘発する抗原量に関しては、総タンパク量として一般的にはmg/ml濃度(食物負荷試験における溶液mll中の重量)レベルでは確実に誘発しうるといえますが、数μg/ml濃度レベルでは、アレルギーの誘発には個人差があり、ng/mlレベルではほぼ誘発しないであろうと考えられています。
 このことから、数μg/ml濃度レベル又は数μg/g含有レベル以上の特定原材料等の総タンパク量を含有する食品の場合は表示が必要だと考えられる一方、特定原材料等の総タンパク量が、数μg/mlのレベル又は数μ/g含有レベルに満たない食品の場合は、表示の必要はないこととされました。
 更に、微量原材料の記載の必要性の判断に関しては、製造段階にある点を基準に判断することは、技術的にも難しく、またある点を基準にすれば、最終商品の中の特定原材料の残存量がバラツキがでることから、最終商品の中に残存する特定原材料の量によって判断することが妥当と考えられています。

参考:mg(ミリグラム)=10−3g、μg(マイクログラム)=10−6g、ng(ナノグラム)=10−9