コンタミネーションをどのように注意喚起すればいいのですか?

コンタミネーションしてしまう場合には、原材料表示欄外にその旨注意喚起をすることが望ましいです。
ただし、原材料表示欄外であっても、特定原材料等に関して「入っているかもしれない」などの可能性表示は認められませんので、同一製造ラインを使用することや原材料の採取方法等により、ときにある特定原材料等が入ってしまうことが想定できる場合には、明確に注意喚起をしてください。

(注意喚起例)
○ 同一製造ライン使用によるコンタミネーション
  ●「本品製造工場では○○(特定原材料等の名称)を含む製品を生産しています。」
  ●「○○(特定原材料等の名称)を使用した設備で製造しています。」等
○ 原材料の採取方法によるコンタミネーション
  ●「本製品で使用しているしらすは、かに(特定原材料等の名称)が混ざる漁法で採取   しています」
○ えび、かにを捕食していることによるコンタミネーション
  ●「本製品(かまぼこ)で使用しているイトヨリダイは、えび(特定原材料の名称)を   食べています。」