2種類以上の商品を詰め合わせて販売する場合、外装の化粧箱にも表示は必要ですか?

販売者が2製造業者以上の製品を購入して、詰め合わせて1つの商品として販売する場合は、名称、期限表示、添加物等はそれぞれの製品について外装に記載しなければなりません。
ただし、製造者については、外装に限り、販売者の所在地を所轄する都道府県においてやむおえないと判断した場合は、製造所固有記号の表示を省略し、販売者の住所及び氏名(名称)にかえることができます。尚、この場合においても、厚生労働大臣への製造所固有記号の届出は必要です。
また、小売店等において、個々に表示がなされているものを購入者の求めに応じて詰め合わせて販売する場合は、その外装は単に化粧箱にすぎず、いわゆる容器包装には該当しないと考えられるので外装に表示をする必要はありません。