■でん粉は食品扱いでしたが、今回、添加物扱いになるものがあるというのは本当ですか?

厚生労働省のサイトを参照して書いております。↓↓http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hyouji/info/081001-1.html
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令が平成20年10月1日に公布され、次の加工デンプン11品目については、添加物として取り扱われることとなりました。

・アセチル化リン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)
・アセチル化酸化デンプン (簡略名:加工デンプン)
・アセチル化アジピン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)
・オクテニルコハク酸デンプンナトリウム (簡略名:加工デンプン、オクテニルコハク酸デンプンNa)
・酢酸デンプン (簡略名:加工デンプン)
・酸化デンプン (簡略名:加工デンプン)
・ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)
・ヒドロキシプロピルデンプン (簡略名:加工デンプン)
・リン酸化デンプン (簡略名:加工デンプン)
・リン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)
・リン酸モノエステル化リン酸架橋デンプン (簡略名:加工デンプン)

そのため、これらを含む食品又は添加物については、原則として、物質名を表示することが必要となります。(増粘剤として使用する場合など、用途名併記が必要な場合は、用途名も記載する。また、オクテニルコハク酸デンプンナトリウムを乳化剤として使用した場合には、「乳化剤」の一括表示が認められる。)

なお、平成23年3月31日までに製造、加工又は輸入されるものについては、これまでどおり食品原材料として取り扱うことができますが、当該期間内に製造、加工又は輸入されるものであっても、添加物として指定された加工デンプン11品目の規格・基準に適合することが確認できた場合には、可能なものについては、添加物として表示をするよう努めてください。